マンション管理支援ネットワーク会則
(名 称)
第1条 この会はマンション管理支援ネットワーク(以下「MKS」と略す。)と称する。
(事務所)
第2条 MKSの事務所は、福岡県福岡市中央区高砂一丁目15−8−202 におくものと
する。
(設立趣旨)
第3条 MKSは、近年の少子高齢化等の影響により、現行の理事会を中心とした管理組
合によるマンションの管理運営では、将来、適正なマンションの管理運営ができなくなる
マンションが急増するであろうということが社会問題として懸念されていることや、区分所
有者の高齢化や賃貸化により管理組合の役員(理事長等)のなり手不足の管理組合も
増えてきていることなどから、理事会中心の管理組合方式の限界が来ているとともに、
良好なマンションストックの維持が困難になることが危惧されているマンション情勢のな
か、各々のマンションが良好な住環境を維持していけるようサポートすることを目的とした
組織である。
(事 業)
第4条 MKSは、第3条の目的達成のため次の事業を行うものとする。
一 管理組合運営に関する相談
二 法律相談及び訴訟手続き支援業務
三 建物・設備維持に関する相談業務
四 不動産売買、仲介、賃貸に関する業務
五 コンクリート非破壊調査等建物診断に関する業務
六 管理組合運営に関する相談業務
七 マンション管理適正化法に関する指導相談業務
八 マンション管理組合の資産、会計に関する相談業務
九 土地、建物鑑定業務及び代替診断業務
十 マンション運営の補助金手続及び行政機関に対する交渉手続業務
十一 マンション管理業務
十二 各種業務にまつわる研究、研究書籍の販売
十三 各種業務にまつわる講習会、相談の業務の開催
十四 各マンション管理組合に対する管理者の派遣業務
十五 不動産コンサルティング業務
(会 費)
第5条 MKSの会費は次のとおりとする。
月額会費、金2,000円
2 上記合計年額金24,000円を事業年度の開始1ヶ月前までに全額又は2回の分割払い
にて支払うこと。
3 前2項の金額は、期中の如何に関わらず、返金はしないものとする。
(会 員)
第6条 MKSは、第15条の会員によって構成する。
2 MKSの会員となるためには、役員会の承認を得るものとする。
(役 員)
第7条 MKSには、次の役員をおくものとする。
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事務局長(理事長) |
1名 |
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監 事 |
1名 |
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理 事 |
(その他の正会員) |
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、任期満了は事業年度末(12月末)とする。
2 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続
きその職務を行う。
(役員の任務)
弟9条 役員の任務は以下のとおりとする。
一 事務局長は、MKSを代表し、業務の総指揮をとるものとする。
二 監事は、当会の会計監査業務を行うものする。
(事業年度)
第10条 MKSの事業年度は、毎年1月から12月までとする。
(会 議)
第11条 MKSの会議は、定時総会、臨時総会とする。
一 定時総会は、年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。
二 臨時総会は、事務局長が必要と認めたとき、又は、会員の半数以上の要請にて開
催する。
三 会議はそれぞれ、2分の1以上の出席により成立する。
四 事務局長は、会議の議長となり、議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合
は議長が決する。
(事業計画)
第12条 MKSは、第3条の目的達成のため、次の事業計画を作成する。
一 MKSの編成及び任務の分担に関すること。
二 MKSの普及に関すること。
三 MKSの実施に関すること。
四 業務発生時の情報収集、伝達業務をすること。
(会 計)
第13条 MKSの費用は、総て会員の会費で賄うものとする。
(設立時役員)
第14条 MKSの設立時役員の氏名及び住所は次のとおりである。
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事務局長(理事長) |
坂 井 英 尊 |
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佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里2163−57 |
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監 事 |
竹 下 憲 治 |
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福岡市中央区舞鶴一丁目9−3−1105 |
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理 事 |
関 口 一 成 |
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神戸市北区有馬町1229−2−512 |
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理 事 |
谷 川 孝 幸 |
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福岡県糟屋郡須恵町大字須恵83−73 |
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理 事 |
藤 本 武 |
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福岡市博多区冷泉町2−9−706 |
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理 事 |
本 郷 光 輝 |
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熊本市水源二丁目14−14 |
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理 事 |
山 崎 勝 次 |
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北九州市小倉北区片野新町2−11−25 |
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理 事 |
山 本 寛 |
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大分市中島西1−4−14−3F |
(設立時会員の住所氏名)
第15条 MKSの設立時会員の氏名及び住所は次のとおりである。
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坂 井 英 尊 |
北九州市小倉北区片野4丁目22番12号−503 |
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関 口 一 成 |
神戸市北区有馬町1229−2−512 |
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竹 下 憲 治 |
福岡市中央区舞鶴一丁目9−3−1105 |
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谷 川 孝 幸 |
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵83−73 |
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藤 本 武 |
福岡市博多区冷泉町2−9−706 |
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本 郷 光 輝 |
熊本市水源二丁目14−14 |
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山 崎 勝 次 |
北九州市小倉北区片野新町2−11−25 |
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山 本 寛 |
大分市中島西1−4−14−3F |
(守秘義務及び退会処分)
第16条 会員は、本会で知り得たメーリングリストや研修資料その他一切の情報を講師及
び役員会の許可無く漏らしてはならない。
2 前項の定めに反し、情報を漏らした者は退会処分とする。
3 MKSの信用を著しく失墜する行為や他の会員に迷惑を及ぼす行為を行った場合は退会
処分とする。
4 第2項、第3項の退会処分は、役員の3分2以上の賛成を以て決するものとする。
(雑 則)
第17条 この会則に定めのない事項で、MKSの運営に必要な事項、及び、会則の改正は
役員会の承認を経て総会において定めるものとする。
(附 則)
第1条 この会則は、平成21年10月1日より実施する。
第2条 経過措置として、平成22年度の会費納入については、第5条の規定に拘わらず、
設立時協力金と併せ平成21年12月31日までに納めるものとする。
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